契約期間・中途解約 のサンプル条項

契約期間・中途解約. 1. 本契約の契約期間は、当社もしくは代理店と契約者との合意により、申込書に記載された契約開始日から3か月間もしくは2年間のいずれかとなります(以下、契約期間が契約開始日から3か月間の本契約を「3か月契約」、契約期間が契約開始日から2年間の本契約を「2年契約」といいます。)。
契約期間・中途解約. 本契約の期間は、申込書等に定める期間とする。但し、マスターサービス契約に定める定期契約の場合、期間満了の 90 ⽇前までに契約者⼜は当社いずれからも書⾯(電磁的記録を含む。)による更新しない旨の申出がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続され、その後も同様とする。
契約期間・中途解約. 1 本契約の開始日は、本契約締結に際して定めた日からとし、本契約の期間は、年額契約(1年間分の利用料金を当社所定の時期に年に1回お支払いただく契約をいいます。)については、1年間とし、月額契約(1ヶ月分の利用料金を当社所定の時期に月に1回お支払いただく契約をいいます。)については、期間を定めないものとします。
契約期間・中途解約. 12.1 契約期間の原則 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用できる日から1年間とする。 12.1.1 自動更新 期間満了の30日前までに、ファンコミ又は利用者のいずれからも終了の意思表示がない限り、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。 12.1.2 中途解約 ファンコミ又は利用者は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。但し、各サービスで別途、定めた場合はこの限りではなく、その定めるところによる。
契約期間・中途解約. 12.1 契約期間の原則 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用することができる日から1年間とす る。
契約期間・中途解約. 1.タイムチャージ方式の場合

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  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 地元関係者との交渉等 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 費用負担 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 契約終了後の処理 1. お客様は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下「本ソフトウェア及び資料等」といいます。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、お客様の設備などに格納された本ソフトウェア及び資料等については、お客様の責任で消去するものとします。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。