契約期間、自動更新 のサンプル条項

契約期間、自動更新. 1. 本契約に基づき、弊社が付帯サービスの提供及び地金の買付を行う期間(以下、「契約期間」といいます)は契約成立日が属する月の翌月初から1年間とします。 2. 本契約はお客様から第17 条に定める方法により解約の申出がない限り、同一の内容にて更に1 年間自動的に延長されるものとし、次年度以降も同様とします。また、自動更新を行った場合の契約期間は管理料の引落が行われた月の翌月初から 1 年間とします。 3. お客様が第 16 条第1項に定める方法により買付商品の追加を行われた場合、新たに取引を行う商品の契約期間は、既に取引を開始している買付商品の契約満了日までとします。
契約期間、自動更新. 1. 本サービスについては、最低契約期間があります。 2. 前項の最低契約期間は、本サービス利用者による本サービスの利用開始日から起算して 1年間とします。
契約期間、自動更新. 1. 本サービスについては、最低契約期間があります。 2. 前項の最低契約利用期間は、本サービス利用者による本サービスの有償版利用開始日から起算して 1 年間とします。 3. 本サービス利用者は、本サービスを解約したい場合は解約を希望する月の3ヵ月前までに当社が別途定める方法で通知しなければならないものとします。最低契約期間または自動更新後の契約期間満了の3ヵ月前までに通知がない場合、本サービスの利用 開始日または自動更新後の契約期間開始日から 1 年が経過した日をもって自動更新されるものとします。 本サービス利用者の責に帰すべき事由により、または本サービス利用者の都合によ り、前項に定める最低契約期間内に本利用契約が解除または解約された場合、もしくは、自動更新後の契約期間中の途中解約の場合、本サービス利用者は、解約手数料として月額利用料の3か月分に相当する金額を当社が別に定める方法および支払期日に従い、当社に一括して支払うものとします。 当社は、一度支払われた本サービス利用料を、法律に別段の定めがある場合を除いて、返還しないものとします。
契約期間、自動更新. 本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とし、契約期間満了前の1カ月前までに、甲乙いずれからも解約の申し入れがない限り、本契約は同一条件で自動更新され、以後も同様とする。
契約期間、自動更新. 1. お客様との利用許諾契約は、単月契約とし、その期間は、次に定めるとおりとします。

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  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。