Common use of 契約締結の拒否 Clause in Contracts

契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 1. 当社の業務上の都合があるとき。 2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 3. お客様が次の【1】から【4】のいずれかに該当したとき。 【1】 お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 【2】 お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。

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Samples: 受注型企画旅行契約, 受注型企画旅行契約, 受注型企画旅行契約

契約締結の拒否. 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 1. (1) 当社の業務上の都合があるとき。 2. (2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 3. お客様が次の【1】から【4】のいずれかに該当したとき。 【1】 (3) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 【2】 お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき (4) お客様が下記の①~③の何れかに該当することが判明したとき

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Samples: 受注型企画旅行契約