委託業務実施期間. 契約締結日~令和 5 年 3 月 10日 原子力規制庁で定める条件を満たした場合には、表3無償貸与物品一覧に記載の物品について、無償貸与を行えるものとする。なお、無償貸与を受ける場合には、受託者は表3の機器について、管理及び校正の必要な物品については、点検・校正を実施すること。
委託業務実施期間. 契約締結の日から令和7年 3 月 31 日
委託業務実施期間. 契約締結日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで 原子力規制庁で定める貸付条件を遵守することを前提に、別紙2「無償貸付を行える物品等」に記載の物品について無償貸付を行えるものとする。
委託業務実施期間. 契約締結日 から 平成 32 年 3 月 27 日 まで 原子力規制庁で定める貸付条件を遵守することを前提に、別紙「無償貸付を行える物品等」に記載の物品について無償貸付を行えるものとする。 調査終了後は、原子力規制庁の指示の元に適正に保管、返却、移動を行うこと。
委託業務実施期間. 委託契約締結日から平成31年3月29日