委託業務実施期間 のサンプル条項

委託業務実施期間. 契約締結日~令和 5 年 3 月 10日 原子力規制庁で定める条件を満たした場合には、表3無償貸与物品一覧に記載の物品について、無償貸与を行えるものとする。なお、無償貸与を受ける場合には、受託者は表3の機器について、管理及び校正の必要な物品については、点検・校正を実施すること。
委託業務実施期間. 契約締結の日から令和7年 3 月 31 日
委託業務実施期間. 契約締結日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで 原子力規制庁で定める貸付条件を遵守することを前提に、別紙2「無償貸付を行える物品等」に記載の物品について無償貸付を行えるものとする。
委託業務実施期間. 契約締結日 から 平成 32 年 3 月 27 日 まで 原子力規制庁で定める貸付条件を遵守することを前提に、別紙「無償貸付を行える物品等」に記載の物品について無償貸付を行えるものとする。 調査終了後は、原子力規制庁の指示の元に適正に保管、返却、移動を行うこと。
委託業務実施期間. 委託契約締結日から平成31年3月29日

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。