存続義務 のサンプル条項

存続義務. 本規約が解約、解除、消滅、その他事由によって終了した場合、第 11 条(最低利用期間および解約 金)、第 18 条(当社による利用契約の解除)第 4 項、第 34 条(保証及び責任の制限)、第 38 条(利用者情報等の取扱い)、第 39 条(他の電気通信事業者への情報の通知)、第 41 条(権利及び義務の譲渡)、第 42 条(地位の継承)、第 44 条(存続義務)、第 45 条(信義則)、第 46 条(準拠法及び管轄裁判所)は、なおも有効なものとして存続するものとする。
存続義務. 本契約終了後であっても、第7条(支払遅延損害金)、第9条(見守り機器と内蔵 SIM カードの所有権)、第12条(契約者の義務)、第13条(契約者及び利用者の禁止事項)、第22条(個人情報の取扱い)、第23条(損害賠償の制限)、第24条(不可抗力免責)、第26条(本契約の解除)乃至第33条(紛争の解決)及び本条の規定は、引き続き効力を有するものとします。
存続義務. 契約条件の第 5.3 項と併せて、第 1、5、6、8.5、9 項により両当事者の義務は、本ライセンス契約の終了または満了に関わらず、効力を維持するものとします。

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  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。 お手続き内容 □ クレジットカード支払いを希望 カード会社 □ VISA □ Master Card □ JCB □ Diners Club □ American Express

  • 注意事項 (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。