安全保障輸出管理 のサンプル条項

安全保障輸出管理. 第 32 条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供された貨物又は技術の輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守するものとする。
安全保障輸出管理. 契約者は、本サービスに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
安全保障輸出管理. 第31条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
安全保障輸出管理. (1) 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378 号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則(以下、まとめて「輸出規制法規」とい う。)による輸出規制該当品の有無を確認し、契約締結から30日以内にその結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。
安全保障輸出管理. 利用者は、取引製品のうち「外国為替及び外国貿易法」(これに関する政省令を含む。)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
安全保障輸出管理. 第15条 本当事者は、本コンソーシアム内での活動において、貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
安全保障輸出管理. 契約当事者は、本契約に従って他の契約各当事者から提供される機器・試料等又は資料・情報を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに関連する法令並びに関連する外国政府の関係法令等(米国輸出管理規則を含むが、これに限定されない。)を遵守しなければならない。
安全保障輸出管理. 契約者は、契約者コンテンツおよび本サービスの利用について適用される全ての技術管理または輸出関連の法律および規制を遵守する責任があるものとします。契約者は、米国の輸出管理法、規則および関連命令等を含め、適用される法律または規則に違反して、本サービスへのアクセスまたはその利用に関連して当社から入手する技術データおよび当該データが組み込まれたソフトウェア等の製品を、輸出の時点で政府または政府機関が輸出許可またはその他の政府承認を要求する国に対して、当該許可または承認を取得せずに輸出してはならないものとします。
安全保障輸出管理. 1. 契約者は、本サービスを以下の用途用いないものとします。
安全保障輸出管理. 第19条 甲及び乙は、本契約上の義務の履行上、いずれかの国の安全保障輸出管理に関する法令、規則その他政府の命令で自己に適用されるもの全てを遵守しなければならない。