受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
個人情報の取り扱い 1.当社は、利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当社が当社ホームページ上で公開する個人情報の保護方針、ご提供いただく個人情報の利用目的、取り扱い目的に準じて管理します。
約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
個人情報の取り扱いについて (1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
重大事由による解除に関する特則 当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで