Common use of 対価の不返還 Clause in Contracts

対価の不返還. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何 を問わず請求できない。 <ポイント> • 支払われた対価についての不返還を定めた条項である。

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Samples: 利用契約書

対価の不返還. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何 を問わず請求できない。 <ポイント> • 支払われた対価についての不返還を定めた条項である甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後30日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない

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Samples: 利用契約

対価の不返還. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関 し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由 とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何 を問わず請求できない日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。 ⚫ 追記・変更なし。 <ポイント> • 支払われた対価についての不返還を定めた条項である。

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Samples: 利用契約

対価の不返還. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何 を問わず請求できない。 <ポイント> 支払われた対価についての不返還を定めた条項である。

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Samples: 共同研究開発契約