就業機会の確保. 発注者及び受注者は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
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就業機会の確保. 発注者及び受注者は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする発注者及び受注者は、派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない事由により、この契約の有効期間が満了する前にこの契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
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