履行方法 のサンプル条項

履行方法. 第2 条 受注者は、単価契約書の契約期間中、発注者の発注があるごとに、その都度発注者の指定する期限( 以下「指定期日」という。)までに、常に善良なる管理者の注意をもって業務を履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
履行方法. 第2 条 受注者は、契約書記載の賃貸借物件( 以下「物件」という。)を発注者に賃貸し、発注者はこれを借り受ける。
履行方法. 受託者は、契約書に記載する履行期間までに日々又は指定期日までに履行することとし、各業務の履行に係る完了届の提出については、履行完了月分の完了届を翌月10日までに、まとめて月1回提出すること。
履行方法. 冊子形式で30部納品すること。なお、冊子の表表紙及び背表紙に「ロンドンオリンピックにおける中小企業支援の取組に関する調査委託」と標記すること。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。