工事に関する費用の支払義務. 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行いCNSがこれを承諾したときは、料金表に定める本サービスの提供に通常必要な標準工事費の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「その他工事費等」といいます。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、CNSは、その料金を返還します。
Appears in 14 contracts
Samples: Cns光サービス加入契約, Cns光サービス加入契約, Cns光サービス加入契約