工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
Appears in 4 contracts
Samples: インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします1 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額の支払を要します。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネット接続サービス加入契約
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします1 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
Appears in 1 contract
Samples: 光インターネット契約約款
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします1 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われている ときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額の支払を要します。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネット接続サービス加入契約