Common use of 工事に関する費用の支払義務 Clause in Contracts

工事に関する費用の支払義務. 契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は、当社に対して、当該工事に要する費用を当社の承諾後 30 日以内に支払うものとします。ただし、当該工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又は取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します。

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工事に関する費用の支払義務. 契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は、当社に対して、当該工事に要する費用を当社の承諾後 契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は当社に対して、当該工事に要する費用を 30 日以内に支払うものとします。ただし、当該工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又は取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します日以内に支払うものとします。ただし、工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します

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