Common use of 工業所有権 Clause in Contracts

工業所有権. ‌ 各構成企業は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって当該構成企業が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、当該構成企業がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

工業所有権. ‌ 各構成企業は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって当該構成企業が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、当該構成企業がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、国が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、国は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

工業所有権. ‌ 各構成企業は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって当該構成企業が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、当該構成企業がその使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない

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Samples: 事業契約書