年金支払期間の変更 のサンプル条項

年金支払期間の変更. 1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、確定年金の年金支払期間を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。
年金支払期間の変更. 年金などのお支払い ⃝ 年金支払開始日前に限り、取り扱います。 ⃝ 年金支払期間を変更するときは、基本年金額を改めます。ただし、その基本年金額が所 保険料について ご契約後について 定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
年金支払期間の変更. 第32条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。
年金支払期間の変更. 第35条 保険契約者は、年金の種類が確定年金の場合には、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年金支払期間を変更することができます。
年金支払期間の変更. (1)共済契約者は、年金支払開始日前に、組合の定める取扱いに基づき、年金支払期間を変更することができます。

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  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 保険金の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • はじめに 1-1 建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 建築物に係る契約 その他の省エネ改修事業に係る契約 … Ⅴ-1 … Ⅴ-2 … Ⅴ-3 … Ⅴ-4 … Ⅴ-4-1 … Ⅴ-4-2 図Ⅴ-4.1-1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。