建設資材廃棄物等の搬出 のサンプル条項

建設資材廃棄物等の搬出. 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 建設資材 廃 棄 物 処 理 施設名 住所 受け入れ 時 間 事業区分 アスファルト塊 平和建設(株) 水戸中間処理工場 茨城県水戸市大場町字 諏訪前 452-1 8 時~17 時 中間処理

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  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 約款の趣旨 1. この非課税上場株式等管理に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座(同条に規定する非課税口座をいいます。以下同じ。)内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社XXX.xxx証券(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

  • 解除に伴う措置 第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。