Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません。 (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった時に限ります(2次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 募集型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. 1当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して ) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります年以内に当 社に対して通知があった場合に限ります(2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: Travel Arrangement Agreement

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いませんお客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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当社の責任. (1) 当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(2) 次に掲げるような事由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負いません(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません (a) 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止

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