Common use of 当社の責任 Clause in Contracts

当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります) (2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。 (3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。 (4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします。 (5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。

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Samples: 旅行契約, 募集型企画旅行契約, 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります)(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 (2) (2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。 (3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります(3) 当社の責任の範囲は、当社または手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります(4) (4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします。 (5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日か ら起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります) (2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。 (3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。 (4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。 (5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いませんお客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合には、当社は本項(1)の責任を負いません

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Samples: 受注型企画旅行契約

当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(2) (2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。 (3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります(3) 当社の責任の範囲は、当社及び上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります(4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします(4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません

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Samples: 旅行契約

当社の責任. (1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります(2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます(2) 手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等のサービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます(3) 当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります(3) 当社の責任の範囲は、当社及び上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等のサービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該サービス提供機関の責任となります(4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお勧めします(4) 当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません(5) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません

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Samples: 募集型企画旅行契約