役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
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Samples: 定款
役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 (顧問)
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Samples: 定款
役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事・監事及び非常勤監事に対しては,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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Samples: 定款
役員の報酬等. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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Samples: 定款