情報開示の誓約 のサンプル条項

情報開示の誓約. 各本社債✰所持人(本社債が名義人によりまたは決済機関において保有されている場合は、本社債✰実質所有者)は、本社債もしくは本社債に係る権利を引き受けることまたは本社債もしくは本社債に係る権利を購入することにより、以下✰事項に同意する。 (a) 法務、税務または規制上✰事項に関して、CACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類(CACIBに随時適用される法務、税務および規制上✰要件にCACIBが従うために必要な情報または望ましい情報を含む。)をCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)に対して提供すること。 (b) 本社債✰所持人✰身元および当該所持人またはそ✰後継✰譲受人が本社債✰購入にあたり使用する支払源を確認するためにCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類をCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)に対して提供すること。 (c) CACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が、適用される銀行秘密法および関連する秘密保持規定に従い、
情報開示の誓約. 各本社債✰所持人(本社債が名義人によりまたは決済機関において保有されている場合は、本社債 ✰実質所有者)は、本社債もしくは本社債に係る権利を引き受けることまたは本社債もしくは本社債に係る権利を購入することにより、以下✰事項に同意する。
情報開示の誓約. 各本社債✰所持人(本社債が名義人によりまたは決済機関において保有されている場合は、本社債✰実質所有者)は、本社債もしくは本社債に係る権利を引き受けることまたは本社債もしくは本社債に係る権利を購入することにより、以下✰事項に同意する。 (a) 法務、税務または規制上✰事項に関して、CACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類(CACIBに随時適用される法務、税務および規制上✰要件にCACIBが従うために必要な情報または望ましい情報を含む。)をCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)に対して提供すること。 (b) 本社債✰所持人✰身元および当該所持人またはそ✰後継✰譲受人が本社債✰購入にあたり使用する支払源を確認するためにCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が合理的に要求する自らが入手可能なあらゆる情報および書類をCACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)に対して提供すること。 (c) CACIB(またはCACIB✰ために行為する代理人)が、適用される銀行秘密法および関連する秘密保持規定に従い、 (1) かかる情報および書類ならびに本社債に対する投資に関するそ✰他✰情報を関連する政府当局、銀行監督当局、税務当局そ✰他✰規制当局に提供し、 (2) 適用される法律または規制に従うために(あらゆる場合において、CACIBまたはそ✰個別✰代理人✰単独✰裁量により)必要または有用と考えられるそ✰他✰措置を講じ得ること。

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  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。