投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾. 本サービスにおいて目論見書、契約締結前交付書面等を交付する方法は、お客様に承諾をいただいたうえで、書面の電磁的方法による交付の方法とさせていただきます。 なお、上記方法をお客様が承諾されず、紙による交付となる場合は、投資信託の取引は、本サービスによらず、対面取引により行っていただくこととなります。 また、本サービスによる投資信託の取引開始後に、目論見書、契約締結前交付書面等の交付について、電磁的方法から紙による交付に変更される場合は、投資信託の取引は対面取引により行っていただくこととなります。
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