投資家層の多様化 のサンプル条項

投資家層の多様化. 昨今では VC 以外にエンジェル、CVC もベンチャー投資において存在感を強めている。このようなベンチャー投資を行う投資家層の多様化も投資契約等の重要性を高めている要因となっている。 エンジェルの特徴はシード・アーリーステージの発行会社に対して少額投資を行うところにある。エンジェルもキャピタルゲインのような金融的な収益を目的として投資を行っている事例は多いものの、起業家への応援目的で投資をしている場合もあることに加え、個人で事務コストを負担してまで種類株式や投資契約等の設計を行うことがないため、投資契約等を締結せずに普通株式により投資をしている事例が多い。これに対し、 VC は Exit までの期間を意識し、一定の成長トレンドを評価した後にエンジェルではみられない金額規模による投資を行うことが多い。このため、投資ステージや投資規模の違いから、投資家間の利害の不一致が起こる場合がある。 CVC も VC とは性質が異なる投資家である。VC は期限のあるファンドにより投資を行い、ファンドの構成員に対して金融的な収益還元を目的とした「キャピタルゲインを得ることを最優先とした投資家」であるのに対し、CVC の多くは事業シナジーを高めることを目的とした「キャピタルゲインを得ることを最優先としていない投資家」である。このため、金融的な収益を最優先とする VC が発行会社に対して求める契約条項の中には、金融的な収益を最優先としていない CVC にとっては受け入れ難い場合がある。 また、VC の中でも投資戦略も異なってきている。VC によっては、投資ラウンドで主導権を握り、その投資ラウンドにおける持株比率を多くする投資戦略を採用している場合もあれば、投資ラウンドで主導権は握らずにフォロワーを中心とした投資戦略を採用している場合もあり、投資戦略に違いが出ている。 このように、昨今では一括りに同じ投資家といっても、投資に対する目的や方針等が大きく異なる複数の投資家が一つの企業に投資をすることが生じている。もちろん、それぞれの長所が活かされ、発行会社の成長が着実に進む場合もあるが、投資家間の利益相反が企業の成長阻害要因になる可能性もある。よって、それぞれが求めるものを最初に明確にし、利害調整のうえで投資契約等を締結しておくことが各投資家にとっても、発行会社及び創業株主にとっても重要なこととなっている。 かつて、我が国におけるベンチャー投資の Exit は大半が IPO であった。我が国では IPO を行う場合、上場申請前迄には原則として全ての種類株式を普通株式に転換し、かつ、 投資家が締結していた投資契約等についても効力を終了させる必要があるとされている。このため、無事に IPO を実現するといかなる投資契約等を締結していたかは重要ではな くなる。 ところが、最近は米国のベンチャー企業の Exit の傾向と同様に、我が国においても VCによる投資案件の Exit 方法として M&A の事例が増えてきている。このように M&A が増えている状況下においては従来の IPO を前提としていたような投資とは異なり、M&A も想定し、M&A 時の意思決定プロセス、売却代金の分配方法等も配慮した投資契約等を必要とする。このように、IPO に比べ M&A による Exit の方がより一層、投資契約等の内容が重要といえる。

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  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

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