指定の取消し等. (指定の取消し及び管理業務の停止)
指定の取消し等. 乙の責めに帰すべき事由による指定の取消し等)
指定の取消し等. 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
指定の取消し等. 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
指定の取消し等. 指定の取消し又は当該業務の停止)
指定の取消し等. 前条の規定にかかわらず、不可抗力により管理業務の継続が不能となった場合又は管理業務の継続に過分の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
指定の取消し等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
指定の取消し等. 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部を停止させ、支払った委託料の全部若しくは一 部の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができる。
指定の取消し等. 町は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
指定の取消し等. 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は、業務の全部又は一部を停止させ、支払った経費の全部又は一部の返還及びこれに生じた損害の賠償を命じることができる。