振替取引. (1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。
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振替取引. (1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。なお、1日当たりの振替できる金額は第24条第 3項で定める「振込・振替限度額」の範囲内とします。
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