提供日数の見直し. 市は、毎年度4月1日から3月 31 日までの1年間の給食の提供日数が 170 日以上 200 日以下とならない場合は、それを超える(もしくは下回る)日数については、以下の通りに見直しを行う。 提供日数 見直し料金 見直し方法 200 日を 上回った場合 上回った日数(年間提供日数-200 日) ×当該年度の固定料金/191 日 見直し料金を翌年度の10 月 ~3月のサービス対価Bの支払いに加算 170 日を 下回った日数(170 日-年間提供日数) 見直し料金を翌年度の10 月 下回った場合 ×当該年度の固定料金/191 日 ~3月のサービス対価Bの 支払いから減算 ※令和6年9月の開業から令和7年3月 31 日は、対象から除く。 (4) 提供給食数の決定方法 児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(ただし、4月、9月及び1月提供分については、当月の学校が開始される初日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数 (以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。 (5) 変更給食数 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、小学校分の給食数と中学校分の給食数のそれぞれで、プラス・マイナス 200 食以内を基本とする。変更給食数が小学校 分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方でプラス 200 食を超える場合、事業者は当該給食 分の 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。 また、変更給食数が小学校分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方マイナス 200 食を超 える場合、該給食分の予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、小学校分の給食と中学校分の給食の合計で 10,000 食/日未満の通知もできるものとする。 (6) 変動料金の算定基礎となる食数 提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表の通り。変動料金の算定基礎となる食数は、(5)のとおり、小学校分と中学校分の別で取り扱う。 表 変動料金の算定基礎となる食数 変更給食数 提供給食数 変動料金の算定 基礎となる食数 プラス・マイナス 200 食以内 実施給食数 同左 プラス 200 食を超える場合 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 同左 マイナス 200 食を超える場合 実施給食数 予定給食数-200 食
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Samples: 事業契約書
提供日数の見直し. 市は、毎年度4月1日から3月 31 日までの1年間の給食の提供日数が 170 日以上 200 日以下とならない場合は、それを超える(もしくは下回る)日数については、以下の通りに見直しを行う210 日を上回った場合、又は、170 日を下回った場合において、サービス対価を以下のとおり見直しを行う。ただし、サ ービス対価Bの支払いの加算又は減算の対象とすることが合理的でない費用については、加算 又は減算の対象外とする。 表 提供日数の見直し方法 提供日数 見直し料金 見直し方法 200 210 日を 上回った場合 上回った日数(年間提供日数-200 上回った日数(年間提供日数-210 日) ×当該年度の固定料金/191 ×当該年度の固定料金/195 日 見直し料金を翌年度の10 月 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの支払いに加算 170 日を 下回った場合 下回った日数(170 日-年間提供日数) 見直し料金を翌年度の10 月 下回った場合 ×当該年度の固定料金/191 ×当該年度の固定料金/195 日 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの 支払いから減算 ※令和6年9月の開業から令和7年3月 31 日は、対象から除く3月のサービス対価Bの支払いから減算 ※当該年度内で見直し料金の調整が困難な場合は、市と事業者で協議を行い、支払い時期を定める。
(44) 提供給食数の決定方法 児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 園児・児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(ただし、4月、9月及び1月提供分については、当月の学校が開始される初日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数 (以下、「実施給食数」という。)の指示を行う予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、園閉鎖、学級閉鎖及び園・学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。
(55) 変更給食数 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、小学校分の給食数と中学校分の給食数のそれぞれで、プラス・マイナス 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、プラス・マイナス 200 食以内を基本とする。変更給食数が小学校 分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方でプラス 食 以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は当該給食 分の 食を超える場合、事業者は当該給食分の 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。 また、変更給食数が小学校分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方マイナス また、変更給食数がマイナス 200 食を超 える場合、該給食分の予定給食数から 食を超える場合、当該給食分の予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、小学校分の給食と中学校分の給食の合計で 10,000 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、3,000 食/日未満の通知もできるものとする。
(66) 変動料金の算定基礎となる食数 提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表の通り。変動料金の算定基礎となる食数は、(5)のとおり、小学校分と中学校分の別で取り扱う提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。 表 変動料金の算定基礎となる食数 変更給食数 提供給食数 変動料金の算定 基礎となる食数 プラス・マイナス 200 食以内 実施給食数 同左 プラス 200 食を超える場合 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 同左 マイナス 200 食を超える場合 実施給食数 予定給食数-200 食
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Samples: 湖西市学校給食センター整備・運営事業契約
提供日数の見直し. 市は、毎年度4月1日から3月 31 日までの1年間の給食の提供日数が 170 日以上 200 日以下とならない場合は、それを超える(もしくは下回る)日数については、以下の通りに見直しを行う210 日を上回った場合、又は、170 日を下回った場合において、サービス対価を以下のとおり見直しを行う。ただし、サ ービス対価Bの支払いの加算又は減算の対象とすることが合理的でない費用については、加算 又は減算の対象外とする。 提供日数 見直し料金 見直し方法 200 210 日を 上回った場合 上回った日数(年間提供日数-200 上回った日数(年間提供日数-210 日) ×当該年度の固定料金/191 ×当該年度の固定料金/195 日 見直し料金を翌年度の10 月 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの支払いに加算 170 日を 下回った場合 下回った日数(170 日-年間提供日数) 見直し料金を翌年度の10 月 下回った場合 ×当該年度の固定料金/191 ×当該年度の固定料金/195 日 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの 支払いから減算 ※令和6年9月の開業から令和7年3月 31 日は、対象から除く3月のサービス対価Bの支払いから減算 ※当該年度内で見直し料金の調整が困難な場合は、市と事業者で協議を行い、支払い時期を定める。
(44) 提供給食数の決定方法 児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 園児・児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(ただし、4月、9月及び1月提供分については、当月の学校が開始される初日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数 (以下、「実施給食数」という。)の指示を行う予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、園閉鎖、学級閉鎖及び園・学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。
(55) 変更給食数 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、小学校分の給食数と中学校分の給食数のそれぞれで、プラス・マイナス 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、プラス・マイナス 200 食以内を基本とする。変更給食数が小学校 分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方でプラス 食 以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は当該給食 分の 食を超える場合、事業者は当該給食分の 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。 また、変更給食数が小学校分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方マイナス また、変更給食数がマイナス 200 食を超 える場合、該給食分の予定給食数から 食を超える場合、当該給食分の予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、小学校分の給食と中学校分の給食の合計で 10,000 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、3,000 食/日未満の通知もできるものとする。
(66) 変動料金の算定基礎となる食数 提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表の通り。変動料金の算定基礎となる食数は、(5)のとおり、小学校分と中学校分の別で取り扱う提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。 表 変動料金の算定基礎となる食数 変更給食数 提供給食数 変動料金の算定 基礎となる食数 プラス・マイナス 200 食以内 実施給食数 同左 プラス 200 食を超える場合 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 同左 マイナス 200 食を超える場合 実施給食数 予定給食数-200 食
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Samples: 湖西市学校給食センター整備・運営事業契約
提供日数の見直し. 市は、毎年度4月1日から3月 31 日までの1年間の給食の提供日数が 170 日以上 200 日以下とならない場合は、それを超える(もしくは下回る)日数については、以下の通りに見直しを行う。 提供日数 見直し料金 見直し方法 200 日を 上回った場合 上回った日数(年間提供日数-200 日) ×当該年度の固定料金/191 日 見直し料金を翌年度の10 月 ~3月のサービス対価Bの支払いに加算 170 日を 下回った場合 下回った日数(170 日-年間提供日数) ×当該年度の固定料金/191 日 見直し料金を翌年度の10 月 下回った場合 ×当該年度の固定料金/191 日 ~3月のサービス対価Bの 支払いから減算 ※令和6年9月の開業から令和7年3月 31 日は、対象から除く。3月のサービス対価Bの支払いから減算
(4) 提供給食数の決定方法 児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(ただし、4月、9月及び1月提供分については、当月の学校が開始される初日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数 (以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。
(5) 変更給食数 予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、小学校分の給食数と中学校分の給食数のそれぞれで、プラス・マイナス 200 食以内を基本とする。変更給食数が小学校 分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方でプラス 食以内を基本とする。変更給食数が小学校分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方でプラス 200 食を超える場合、事業者は当該給食 分の 食を超える場合、事業者は当該給食分の 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。 また、変更給食数が小学校分の給食と中学校分の給食のいずれか又は双方マイナス 200 食を超 える場合、該給食分の予定給食数から 食を超える場合、該給食分の予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。 ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、小学校分の給食と中学校分の給食の合計で 10,000 食/日未満の通知もできるものとする。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数 提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表の通り。変動料金の算定基礎となる食数は、(5)のとおり、小学校分と中学校分の別で取り扱う。 表 変動料金の算定基礎となる食数 変更給食数 提供給食数 変動料金の算定 基礎となる食数 プラス・マイナス 200 食以内 実施給食数 同左 プラス 200 食を超える場合 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 同左 マイナス 200 食を超える場合 実施給食数 予定給食数-200 食
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Samples: 事業契約書