提示価格の決定方法 のサンプル条項

提示価格の決定方法. 当社がお客様に提示する暗号資産 CFD の価格は、当社のカバー取引先から配信された価格をもとに当社で生成した独自の価格です。そのため、当社が提示する価格は、カバー取引先や同業他社が提示している価格と必ずしも一致するものではなく、市場価格や他社の提示する価格等と大きくかい離することがあります。場合により、お客様にとって不利な価格で約定することがあります。 当社は各銘柄の売付け価格と買付け価格を同時に提示しておりますが、その価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産市場の急変時や市場の流動性の減少等により拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。 なお、毎週土曜日のシステムメンテナンス(10:00~13:00)明けのオープンにおける相場急変動等によるカバー取引先からの異常レートの配信、システムの故障等により取引レート誤表示の可能性がある場合は、当社はレート配信を一時停止させていただく場合がございます。

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  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。