損害の保障手続及び調査. 会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
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損害の保障手続及び調査. 会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
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損害の保障手続及び調査. 会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します本人会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
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損害の保障手続及び調査. (1) 会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
(2) 当社又は当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力します。
(3) 当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障します。 変更なし
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損害の保障手続及び調査. 会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します1)本人会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30 日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
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