損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします。
Appears in 3 contracts
Samples: www.it-builder.jp, www.it-builder.jp, www.it-builder.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 3 contracts
Samples: 利 用 規 約, www.ic-tr.jp, lp.salesnavi.co.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施した時に限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: fax-lnet.jp, fax-lnet.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第42条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本約款に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本約款に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は利用料金の1ヶ月分に相当する額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第39条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: faq-system.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第47条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利 益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.rhizome-e.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第35条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第 32 条(本サービス用設備等の障 害等)第 4 項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利 用 規 約
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由によりまたは当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害(間接損害および弁護士費用を除く。)に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第28条(本サービス用設備の障害等)第3項等に従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: qtgenai.qtnet-tsunagu.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は損害発生の直接の原因となった当該本サービスに係わる料金の月額料金(1ヶ月分)に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第 31 条(本サービス用設備等の障害等)第 4 項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は、賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.sie-system.co.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第37条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: SFDC サービス契約
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約もしくは本規約に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、本規約に別段の定めのあるものを除き当社の責に帰すべき事由により、又は当社が利用契約又は本規約に違反したことが直接の原因で、契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。 ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による適切な対応措置が必要な場合には、契約者が適切な対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: forklift.manavr.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第41条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本約款に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本約款に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は利用料金の1ヶ月分に相当する額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第38条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.faq-system.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第 43条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.rhizome-e.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して、当社等が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社等の責に帰すべき事由によりまたは当社等が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社等に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社等の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社等の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社等は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利 用 規 約
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第 36 条 債務不履行責任、契約不適合責任、製造物責任又は不法行為責任その他法律上の請 求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で現実に発生し契約者が直接負担した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、1 か月分の利用料金相当額を超えないものとします。ただし、契約者の 当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第 33 条(本サービス用設備等の障害等)第 4 項などに従い、対応措置を実施したときに限り行 えるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当 社の予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は、賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.nice-comp.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又 は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰 すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に 発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には 契約者が第38条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施した ときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損 害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償 責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.rhizome-e.com
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第31条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第28条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.netforest.ad.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は 当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第 36 条(本サービス用設備等の障害等)第 4 項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害について当社は、賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.fineasset.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第29条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由によりまたは当社が利用契約 等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第25条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.cloudcoffer.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第35条(本サービス用設備等の障害 等)第4項などに従い対応措置を実施した時に限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: fax-lnet.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第31条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用 契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由によ り又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限 定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する 損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等 の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責 に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: bz.airlibro.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第36条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第33条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: leanonme.co.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第28条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.itmanage.co.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第38条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.ptd-hs.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします第36条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第33条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.orixrentec.jp
損害賠償の制限. 第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとします。また、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は、賠償責任を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: www.future-one.co.jp