損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額としますの額は、被保険者が普通保険約款別表3の第 1級から第4級に掲げる後遺障 または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表1に定める算定基準に従い算出した金額の 計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損の額は、被保険者が普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別表に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第 1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ算定基準(注1)に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注2)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当し た場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場 合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。 とができます。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額としますの額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただ し、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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