故障時の措置 のサンプル条項

故障時の措置. 1. 会員または登録運転者は、貸渡期間中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 前項の連絡を受け、シェアカーの異常または故障により当社が貸渡しの継続が不可能であると判断してシェアカーの使用の中止を指示したときは、第 12 条第 2 項の定めにより、当該シェアカーは使用不能となったものとして、貸渡契約は終了するものとします。 3. 会員は、シェアカーの異常または故障が会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、シェアカーの引取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。 4. 使用開始時において、シェアカーの貸渡前に存した原因により使用不能であった場合には、当社は本サービス利用料を請求しないものとします。
故障時の措置. 1. 会員又は登録運転者は、借受中にあきんど!?カーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、KRDC に連絡するとともに、その指示に従うものとします。 2. あきんど!?カーの異常又は故障が会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、あきんど!?カーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この 場合、貸渡はKRDC への返還時刻をもって利用終了したものとし、会員は利用時間に相当 する料金を支払うものとします。 3. あきんど!?カーの貸渡以前に存した瑕疵、異常又は故障によりあきんど!?カーが使用できなくなったときは、KRDC は利用料を請求しないものとします。
故障時の措置. (1) 借受人は、使用中に血管美人の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 (2) 血管美人の異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人は血管美人の引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。 (3) 貸渡前に存した瑕疵により血管美人が使用できなくなったときは、借受人は当社から代替血管美人の提供を受けることができるものとします。 (4) 借受人が第3項の代替血管美人の提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当社が代替血管美人を提供できないときも同様とします。
故障時の措置. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指 示に従うものとします。
故障時の措置. 乙は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとする。なお、甲が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、甲への連絡時刻をもって貸渡契約が終了することとする。
故障時の措置. 1 会員は、借受中にCB車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、当法人所定の運営管理センター(以下「管理センター」という)に連絡するとともに、その指示に従うものとします。 2 CB車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、CB車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 3 会員は、CB車両の故障、及びパンク等によりCB車両を使用できなかったことで生ずる損害については 、当会の帰責事由の有無を問わず、その賠償を請求できないものとします。
故障時の措置. 会員は、借り受け中にシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当会所定の運営管理センター(以下、「コントロールセンター」という。)に連絡するとともに、その指示に従うものとします。

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。