料金の支払義務. 利用者は、課金開始月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(課金開始月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第 1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
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料金の支払義務. 利用者は、課金開始月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(課金開始月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第 1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します利用者は、当社が利用契約申込を承諾した日の属する月の翌月1日から、契約の解除があった日の属する月までの期間(利用契約申込を承諾した日の属する月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
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