施設の一時的閉鎖・一時的休業 のサンプル条項

施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。 (1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 (2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 (3) 定期休業等による場合。(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の場合当法人は、本施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは、休業をすることができます。その場合、一週間前までにその旨を本施設に掲示して会員に告知します。但し、これにより会員の会費等支払い義務が軽減若しくは免除されることはありません。 1. 気象災害、その他外因的事由により、会員が被害を受けるおそれがあると判断した場合。 2. 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。 3. 定期休業による場合。 4. 法令の定めや行政指導、経済情勢の著しい変化、その他重大な事由によりやむを得ない場合。 5. 本施設が企画するイベント等の開催による場合。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の場合病院は、当施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。但しこの場合、会員の会費支払い義務が軽減、又は免除されることはありません。 1. 気象、災害、その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。 2. 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。 3. 年末年始、季節の一定期間の休業、その他病院の都合により病院が休業を必要と認める場合。 4. 法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。 5. 本クラブ又は病院が企画するイベント等の開催による場合。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の各号に該当する場合、NSCA ジャパンは、本施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業することができる。なお、予定されている場合は、原則として一ヶ月前までにウェブサイト等でその旨を告知する。 1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が利用者に及ぶと判断した場合。 2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。 3) 定期休業等による場合。 4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本施設が判断した場合。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の場合会社は、本スクール諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 1. 次の各号に該当するとき、本スタジオは、諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1か月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定め又は本スタジオが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されること、又は免除されることはありません。 (1) 施設スタッフに葬儀、事故及び怪我など急な事情が生じたとき。 (2) 天候、災害及び事故、その他外因的事由により、会員、施設スタッフに危害が及ぶと判断したとき。 (3) 施設の増改築、修繕または点検等を行うとき。 (4) 定期休業等による場合。 (5) 経営上の理由により本スタジオが必要と判断したとき。 (6) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本スタジオが判断したとき。 2. 告知は、原則として本スタジオホームページにて行います。また、メールアドレスを登録されている会員については、同アドレスに対し告知を行います(フィルター等は解除しておいてください。)。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の閉鎖、もしくは休業をすることができます。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、参加者の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。 (1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が参加者に及ぶと判断したとき。 (2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 (3) 定期休業等による場合。 (4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 次の各号に該当するとき、当ジムは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として 1 ヶ月 前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、法令の定めまたは当ジムが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減され たり免除されることはありません。
施設の一時的閉鎖・一時的休業. 1. 次の各号に該当するとき、施設管理者は施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。その場合、緊急の場合を除き原則として一週間前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖並びに休業それぞれの原因及び理由及び期間等にかかわらず、会員の会 支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。 1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 2. 本施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ないとき。 3. 臨時休業等によるとき。 4. その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合等の重大な事由によりやむを得ないと施設管理者が判断したとき。 2. 前項各号の一時的閉鎖、一時的休業については、ホームページ、その他当施設が定める方法により通知します。

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  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 反社会的勢力との取引排除 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。