Common use of 旅行代金の変更 Clause in Contracts

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません(1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することがあります(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、本項(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、その減額額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります(4) 当社は、第9項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わねばならない費用を含みます(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(5) 前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバー・フロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません (6) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面などに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません1) 企画書面に記載した基準日において有効な、利用する運送機関が公示している適用運賃・料金が 著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額、または減額される 場合において、その増額、または減額される金額の範囲内で旅行代金を増額、または減額することがあります(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します2) 当社は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合、お客様は、旅行開始日前に企画料金または取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します3) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります4) 当社は、「9.契約内容の変更」の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少、または増加が生じる場合、その範囲内において旅行代金を変更する場合があります。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関などが旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生 (以下「オーバーフロー」といいます。)している場合は旅行代金を変更いたしません (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者あらかじめ速やか当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合おいて、やむを得ないときは、変更後説明します(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(1) 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関ついて、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等より、企画書面記載した基準日おいて有効なものとして公示されている適用運賃・料金比べて、通常想定される程度を大幅越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目当たる日より前通知するものとし、この場合事業者は、旅行開始日前企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(2) 当社は、第10項基づく契約内容の変更より旅行の実施 要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際その範囲内 おいて旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施要する費用」は当該契約内容の変更のため 提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービス対する取消料、違約料その他すで支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員 より旅行代金が異なる旨を契約書面記載し た場合おいて、契約の成立後当社の責 帰すべき事由よらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面記載したところ より旅行代金の額を変更することがあります (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します). 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します). 本項.の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に払戻しいたします。 (3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります). 第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにそ の提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります). 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません当社は旅行契約締結後であっても、次に掲げる事由により、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更致します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知致します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(2) 第15項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります(3) 第15項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。例えば、複数でお申込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお 1 人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人様参加料を申し受けます

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Samples: 旅行条件書(募集型企画旅行)

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません(1) 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります(4) 当社は、第12項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(5) 前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません (6) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面などに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、企画書面などに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません(1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することがあります(1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、本項(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります(4) 当社は、第9項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際に、その範囲において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わねばならない費用を含みます(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(5) 前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバー・フロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません

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Samples: 受注型企画旅行契約