Common use of 旅行代金の払い戻しの期間 Clause in Contracts

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

Appears in 2 contracts

Samples: 旅行契約, 募集型企画旅行契約

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします当社は、第15項の (2) (3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻しいたします

Appears in 1 contract

Samples: 受注型企画旅行契約

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします当社らは、第 11 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、 お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に よる払い戻しに あっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします

Appears in 1 contract

Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします当社は、第 15 項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約 を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、 解除の 翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後 の解除による払い戻しにあっては パンフレット等に記載した旅行終了日 の翌日から起算して 30 日以内に払い戻しいたします

Appears in 1 contract

Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします当社は、第15項の( 2 )( 3 )の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社 が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたとき は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算 して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内 に払い戻しいたします

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

旅行代金の払い戻しの期間. 当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします当社は、第15項の (2) (3)の規定により旅行代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあ っては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします

Appears in 1 contract

Samples: 募集型企画旅行契約