Common use of 旅行開始前の解除 Clause in Contracts

旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 [1]お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその 他の重要なものである場合に限ります。 b. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 [3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 (2) 当社の解除権 [1]お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 [2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 [3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

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Samples: 旅行契約

旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 [1]お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 [2]お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその 他の重要なものである場合に限ります項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 [3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 (2) 当社の解除権 [1]お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 [2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 [3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行開始前の解除. 旅行開始前の場合 (1) お客様の解除権 [1]お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします) お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除す ることがありますがこの場合、第 13 項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきますa. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその 他の重要なものである場合に限ります(2) 次の各 a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがありますb. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき(a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったときc. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき(b) お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときd. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき(c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときe. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 [3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします(d) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき(2) 当社の解除権 [1]お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 [2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります(e) お客様が第 4 項(3)~(5)の何れかに該当することが判明した時 (f) お客様の数がパンフレットなどに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当た る日より前までに旅行を中止する旨を通知しますa. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f. (g) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 [3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします(h) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき (3) 当社は、本項(1)の(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 [1]お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします) お客様の解除権 1】 お客様はパンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその 他の重要なものである場合に限ります23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき[3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします【3】当社は本項(1)の【1】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の【2】により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします(2) 当社の解除権 [1]お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます) 当社の解除権 1】 お客様が第6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます[2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 日目にあたる日 より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき[3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします【3】当社は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします

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Samples: 旅行契約