暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 委託契約, Construction Contract, Construction Contract
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 委託契約
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け 出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 委託契約
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第4項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出な ければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 賃貸借契約
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり第18条第3項第3号に規定する暴力団等(広島市発注 契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け 出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 基本契約
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第 2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: Construction Contract
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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Samples: 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務