Common use of 最低額 Clause in Contracts

最低額. 本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条 第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上 げ)とする。(計算式1) なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。 (計算式1) 翌年度の最低額=A× ― A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 <最低額改定基準> 最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位 を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2) (計算式2) A-B× ― <10 表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 31 年度適用分)」(単位:円/時間) 職 種 最低額 施設の維持管理事務員 1,030 円 介護職員 955 円 生活相談員 1,182 円 機能訓練指導員 1,124 円 看護師(准看護師を含む) 1,124 円 栄養士 1,074 円 調理員 948 円 運転士 1,039 円 ※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 ※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。

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最低額. 本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条 第 条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上 げ)とする。(計算式1位切上げ)とする。(計算式1) なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。 (計算式1) 翌年度の最低額=A× ― A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 <最低額改定基準> 最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位 を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2) (計算式2) A-B× ― <10 表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 31 年度適用分)」(単位:円/時間) 職 種 最低額 施設の維持管理事務員 1,030 円 介護職員 955 円 生活相談員 1,182 円 機能訓練指導員 1,124 円 看護師(准看護師を含む) 1,124 円 栄養士 1,074 円 調理員 受付等事務補助員 948 円 運転士 1,039 清掃業務 948 円 火葬業務 990 円 ※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 ※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。

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最低額. 本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 本指定管理業務に適用される最低額は、令和 4 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条 第 条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上 げ)とする。(計算式1位切上げ)とする。(計算式1) なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。 (計算式1) 翌年度の最低額=A× ― 翌年度の最低額=A×- A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 <最低額改定基準> 最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位 を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 10円に満たない場合(計算式 2) (計算式2) A-B× ― <10 A-B × - <10 表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 31 年度適用分)」(単位:円/時間市長が定める賃金の最低額一覧(令和4年度適用分)」(単位:円/時間) 職 種 最低額 施設の維持管理事務員 1,030 円 介護職員 955 円 生活相談員 1,182 円 機能訓練指導員 1,124 円 看護師(准看護師を含む1,043円 児童厚生員(体力増進指導者・年長児童指 導者も含める1,124 円 栄養士 1,074 円 調理員 948 円 運転士 1,039 円 ※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること1,084円 子育て支援員 1,011円 受付等事務補助員 1,011円 ※2つ以上の業務を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用すること。 ※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。

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最低額. 本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 本指定管理業務に適用される最低額は、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条 第 条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 位を四捨五入)を乗じて得た額(小 数点以下第 1 位切上 げ)とする。(計算式1位切上げ)とする。(計算式1) なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。 (計算式1) 翌年度の最低額=A× A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 <最低額改定基準> 最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位 を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2) (計算式2) A-B× ― <10 A-B ×- <10 の場合 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 31 市長が定める賃金の最低額一覧(令和 3 年度適用分)」(単位:円/時間) 職 種 職種 最低額 施設の維持管理事務員 1,030 1,043 介護職員 955 受付等事務補助員 981 生活相談員 1,182 清掃業務に従事する者 981 機能訓練指導員 1,124 トレーニング室トレーナー(インストラクターを除く。) 1,043 看護師(准看護師を含む) 1,124 水泳場総括責任者 1,043 栄養士 1,074 水泳場救助員、監視員 981 調理員 948 看護師 1,134 運転士 1,039 円 ※2 ※1 2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 ※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする※2 市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする

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最低額. 本指定管理業務に適用される最低額は、平成 31 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする本指定管理業務に適用される最低額は、令和2年4月1日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。 ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条 第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上 げ)とする。(計算式1号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1位切上げ)とする。(計算式1なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定するなお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式1で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。 (計算式1) 翌年度の最低額=A× ― 翌年度の最低額=A×- A:最低賃金改定年度の最低額 B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金 <最低額改定基準> 最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位 を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10 円に満たない場合(計算式 2最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第1位切上げ)を差し引いた額が 10円に満たない場合(計算式2) (計算式2) A-B× ― A-B ×- <10 C の場合 表 「市長が定める賃金の最低額一覧(平成 31 年度適用分)」(単位:円/時間市長が定める賃金の最低額一覧(令和2年度適用分)」(単位:円/時間) 職 種 最低額 施設の維持管理事務員 1,030 円 介護職員 955 円 生活相談員 1,182 円 機能訓練指導員 1,124 円 1,043 受付等事務補助員 978 生活支援員 985 保健師 1,192 看護師(准看護師を含む) 1,124 円 1,134 運転士 1,051 栄養士 1,074 円 1,084 調理員 948 円 運転士 1,039 円 ※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること978 ※2つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 ※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。

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