本サービスの利用料金の支払い のサンプル条項

本サービスの利用料金の支払い. 1. 契約者は、本サービスの利用について、個別に定める支払期日までに本サービスの利用料金及び当該利用料金に賦課されるすべての税を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。 2. 前項の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
本サービスの利用料金の支払い. 1. 利用者は、本サービスの利用の対価として、本規約別紙に定める本サービスの利用料金を当社に支払わなければなりません。 2. 本サービスの月額利用料の課金開始日は、本サービスの利用開始日が属する月の翌月 1 日とします。 3. 利用者は、本サービス利用料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額を当社規定の期日までに支払うものとします。 4. 利用者は、料金その他の債務( 延滞利息を除きます)について支払期日を経過して もなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
本サービスの利用料金の支払い. 1. 契約者は、本サービスの利用について、個別に定める支払期日までに本サービスの利用料金および当該利用料金に賦課されるすべての税を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。 2. 前項の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。 3. 契約者は、本サービスの提供期間満了以前に本契約が終了した場合、それが当社の責に帰すべき事由による場合を除き、すでに当社に支払済の本サービスの残存期間の利用料金の返還は行われないことをあらかじめ了解するものとします。 4. 本サービスの利用料金および当該利用料金に賦課されるすべての税相当額の算定に関して、1 円未満の端数が生じる場合、当該端数は切り捨てるものとします。 5. 契約者が利用契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 6. 契約者が利用料金および賦課されるすべての税相当額を支払期日までに支払わない場合、当社は契約者に催告のうえ、本サービスの提供を停止できるものとします。
本サービスの利用料金の支払い. 1. 本サービスの利用料金は、申込書に記載のとおりとします。 2. 契約者は、本サービスの利用開始日から起算して利用契約の終了日までの期間について、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額(以下、「利用料金等」という。)を支払うものとします。 3. 本サービスの利用開始日は、申込書に記載のとおりとします。 4. 本サービスの利用のために必要となる機器については、利用料金等には含まれません。契約者ご自身でご用意ください。 5. 本サービスの利用にあたって発生する通信費は利用料金には含まれません。契約者ご自身で各通信事業者に対してお支払いください。 6. 契約者は本サービスの利用料金等を、当社からの請求書に従い、別表1に定める支払期限までに当社指定の金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の 費用は、契約者の負担とします。 7. 利用契約の契約期間において本サービスの提供の休止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。
本サービスの利用料金の支払い. 1. 甲は、別紙「ベンチャーパック見積書兼申込書」に規定する利用料金に消費税相当額を加えた額を、乙指定の方法により支払うものとする。なお、本サービスの利用料金の支払方法は、一括支払いのみとする。 2. 利用料金は、第 3 条(本サービス契約の成立)第 1 項に定める利用契約の成立日を含む月の翌月末日までにこれを支払うものとする。 3. 甲は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとする。 4. 甲は、料金等その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から 支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として乙に支払うものとする。

Related to 本サービスの利用料金の支払い

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。