本契約の存在の開示 のサンプル条項

本契約の存在の開示. 両当事者は、本契約の存在を開示することができるが、本契約条項の内容を開示することはできない。但し、両当事者が当該開示前に書面で承認した場合、又は政府当局に対して行うことが求められる申請に含まれる場合はこの限りではない。

Related to 本契約の存在の開示

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 支払条件 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。