本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 (1) お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 (2) 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 (3) 令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 (4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) (5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます次の各号に該当したときは、 それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1) お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日1. お客さま、 または法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する 「未成年者口座廃止届出書」の提出があったとき当該提出日
(2) 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日2. 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課 税未成年者口座等廃止事由が生じたとき租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが 「未成年者口座廃止届出書」 を提出したものとみなされた日
(3) 令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 3. 租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者出国届出書」 の提出があったとき 出国日
(4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日4. お客さまが基準年の1月1 日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 租税特別措置法施行令第25条の13の8第17 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」 の提出があったものとみなされた日 (出国日)
(5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 5. お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。) の手続きが完了し、 租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する 「未成年者口座開設者死亡届出書」 の提出があったとき 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます次の各号に該当したときは、 それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1) お客さままたは法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 1. お客さま、または法定代理人から法第37条の14の2第20項に規定する 「未成年者口座廃止届出書」 の提出があったとき 当該提出日
(2) 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日2. 法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じたとき法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが 「未成年者口座廃止届出書」 を 提出したものとみなされた日
(3) 令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 3. 施行令第25条の13の8第30項に規定する「未成年者出国届出書」 の提出があったとき 出国日
(4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日4. お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 5. お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。) の手続が完了し、施行令第25条の13の8第20項に規定する 「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があったとき 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1) お客さままたは法定代理人から法第 . お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2) 法第 . 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 租税特別措置法第37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3) 令第 . 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
(4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 . お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前 に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年 者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
5. お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年 の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
6. お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 項で準用する租税 特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
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Samples: 総合取引約款
本契約の解除. 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
(1) お客さままたは法定代理人から法第 . お客様または法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2) 法第 . 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 租税特別措置法第37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
(3) 令第 . 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
(4) お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 令第 . お客様が基準年の 1 月 1 日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住 者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
5. お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年 の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
6. お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5) お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同令第 項で準用する租税 特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
Appears in 1 contract
Samples: 総合取引約款