契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。
トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。
口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻
利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)
サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。
公示催告等の調査等の免除 当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。