本特記の変更 のサンプル条項

本特記の変更. 1. 当社は、本特記を変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の本特記の効力が発生するものとします。 2. 前項の場合、当社は、効力発生日の 1 ヵ月以上前の相当な時期までに、店舗会員に対して、本特記の変更の内容及び効力発生日を通知いたします。ただし、当該変更による店舗会員の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。 3. 本特記のうち以下の各号に該当する変更を行う場合であって、当社が店舗会員による本サービスにかかる当社と店舗会員との契約の解除を認める旨を前項の通知に記載したとき、店舗会員は、その変更を承諾しない場合には、当該変更の効力発生日までに、当社所定の方法にて本機能の利用にかかる当社と店舗会員との契約の解除を申し入れることができるものとします。この場合、効力発生日の前日をもって本機能の利用にかかる当社と店舗会員の契約は終了するものとします。また、当社が契約終了日以降に利用者から受領したキャンセル料金を受領している場合、終了日から 2 ヵ月以内に、当該キャンセル料金か ら第 6 条第 4 項の手数料を控除した金員を返金するものとします。 (1) 本特記第 6 条第 4 項の手数料の支払方法の店舗会員に不利益な変更 (2) 本特記第 11 条に定める停止・変更・終了事由のうち重要なものの追加 (3) 本特記第 12 条に定める解除事由の増加又は重要な変更 (4) 本特記に附随する特約等の重要かつ店舗会員に不利益な変更 (5) その他、本特記に関する重要かつ店舗会員に不利益な変更

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  • レンタル期間 1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。 2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 代替レンタカー 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。