業務遂行. 受託者は、基本協定、事業契約及び本契約に基づき、要求水準書その他の適用のある募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務を遂行するものとする。
業務遂行. 受注者は、基本契約及びこの契約に基づき、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
業務遂行. 受注者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めると
業務遂行. 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、運営施設から発生する焼却主灰を全量受入れセメント化し有効利用するものとする。
業務遂行. 受注者は、基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第 11 条に基づく総括責任者、業務管理者その他の業務担当者の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の発注者及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、業務を遂行するものとする。
業務遂行. 焼却灰等運搬事業者は、基本契約及び本三者契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。 焼却灰等運搬事業者は、法令、条例、規則及び要綱等並びに本三者契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。焼却灰等運搬事業者がこれらを遵守しなかったことは、焼却灰等運搬事業者による本三者契約の債務不履行を構成するものとする。 焼却灰等運搬事業者は、本業務その他焼却灰等運搬事業者が本三者契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければなら ない。ただし、連合の単独申請によるべきものについては、この限りでない。 焼却灰等運搬事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。 運営事業者等による本三者契約上の義務の履行に要する各当事者の費用は、別段の承諾がない限り、運営事業者等の各当事者の負担とする。 前各項の規定にかかわらず、焼却灰等運搬事業者が本業務の適正な遂行を怠ったことにより、支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、運営事業者は、焼却灰等運搬事業者と連帯して、かかる支障の除去ないし発生防止のために必要な措置を講じるものとする。 (期間)
業務遂行. 受託者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。 受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。 受託者は、本業務その他受託者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。 受託者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。 受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物の処理及 び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。 受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。 受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。 受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、運営対象施設内の備品等を無償で使用することができる。 受託者は、運営期間中、運営対象施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。 受託者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。 履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。 履行期間 契約締結日から令和 30 年 3 月 31 日までの期間 運営期間 (ごみ焼却施設) 令和 10 年3月 16 日から令和 30 年 3 月 31 日までの期間 (リサイクル施設)令和 14 年 3 月 16 日から令和 30 年 3 月 31 日までの期間 前項の規定にかかわらず、基本契約第 10 条第 3 項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。 前項の規定により、運営期間の始期が第 1 項第 2 号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受託者との協議により、運営業務委託料の変更を行うものとする。
業務遂行. 乙は甲の指示に従って、本業務の遂行を行うものとする。 (業務内容)
業務遂行. 残渣資源化事業者は、本残渣資源化業務委託契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
業務遂行. 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務を遂行するものとする。