Common use of 機密情報 Clause in Contracts

機密情報. 15.1 NPML がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報また は「ノウハウ」(NPML の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コ ンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPML の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化さ れているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPML に与えるものを含 むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPML のコーポレート・オフィサーの書面による事前承諾および NPML の依頼が なければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対し ても開示しないものとする。サプライヤは、NPML の標準機密保持契約に署名するものとする。

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機密情報. 15.1 NPML がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報また は「ノウハウ」(NPML の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コ ンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報でがサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報または「ノウハウ」(NPML の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPML の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化さ れているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化されているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPML に与えるものを含 むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPML のコーポレート・オフィサーの書面による事前承諾および に与えるものを含むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPML のコーポレート·オフィサーの書面による事前承諾および NPML の依頼が なければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対し ても開示しないものとする。サプライヤは、NPML の依頼がなければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対しても開示しないものとする。サプライヤは、 NPML の標準機密保持契約に署名するものとする。

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