機密情報およびデータ のサンプル条項

機密情報およびデータ. (a) 評価者は、テスト・ソフトウェアがBentleyまたはそのライセンサーが所有し、機密扱いのソフトウェアから構成されていることを認めます。さらには、それらに関する、全ての特許、著作権、商標、企業秘密などに限定されない権利、権原、および利益は、Bentleyまたはそのライセンサーが所有し、機密扱いであり、それらに帰属しています。そのため、評価者は、直接的または間接的に情報を開示したり、Bentleyが評価者に提出したデータの複製などに限定されない、いかなる機密情報または専有データの不正な開示となるようなその他の行動を取ったりしてはならないものとします。 (b) 評価者に機密情報が開示されたとしても、テスト・ソフトウェアを商業化の目的で利用することを許可するものではなく、テスト目的のみでの開示となります。評価者は、Bentleyの書面による同意を得ない限り、第三者に本契約の条項や評価者による評価結果を開示してはなりません。評価者は、Bentleyの要求に応じて、そのような機密情報を全て返却または破壊したことを書面で証明するものとします。 (c) 本契約の目的上、「機密情報」とは、その機能性、パフォーマンス、ビジネス目的、仕様書、ドキュメンテーションなどを含むテスト・ソフトウェア、テスト・ソフトウェアを使用して評価者が取得したテスト結果、不具合、欠陥、エラー、省略、回避策、機能、拡張、更新、アップグレード、および一般的にコンピューター・プログラムの未公開バージョンに関連するその他の情報などに限定されない評価者によるテスト・ソフトウェアの使用に関連する重要データ、さらには、本契約の期間中にBentleyから評価者にその時々に開示され る、計画、事業、財務情報などのテスト・ソフトウェアに関連する書面または口頭によるあらゆる情報が含まれますが、これらに限定されません。両当事者は、契約中、テスト・ソフトウェアに関連してBentleyが評価者に提供する全ての情報がBentleyの機密情報であることを理解しています。

Related to 機密情報およびデータ

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。