求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
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求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 9 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
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求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
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Samples: Ui教育ローン契約, Ui介護ローン契約, Ui Plan (スマホローン)契約
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、第3条の原債務履行前であっても、銀行または保証会社からなんら通知・勧告がなくても保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
((1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分をうけたとき
(3) 租税公課の滞納処分をうけたとき
(4) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
(5) 銀行に対する預金その他の債権または担保会社に対する金銭債権などについて、仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき
(6) 住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって所在不明となったとき
2. 私または連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社が請求することにより、前項と同様に期限の利益を失い、保証会社が事前請求権を行使することを承諾します。
((1) 保証会社に対する債務の一部について履行を遅滞したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。) 保証会社との取引約定に違反したとき
((3) ) 保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(4) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
((5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。) その他保証会社が求償債権保全のため必要としたとき
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求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。群馬銀行又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。群馬銀行又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 10 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が群馬銀行に通知しても異議はありません。
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求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 10 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
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Samples: 金銭消費貸借約款, Loan Agreement
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
((1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
((2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
((3) 担保物件が滅失したとき。) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
((4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
((5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
((6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。) 第 9 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異 議はありません。
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Samples: 目的別ローン〈カード型〉契約
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は、第 5 条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
((1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てをうけたとき。仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
(3) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき
(4) 銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(5) 保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき
(6) 前条第 1 項のいずれかに該当するとき、または前条第 2 項のいずれかの行為を行ったとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(8) 前各号の他、債権保全のため保証会社において必要と認めたとき
2. 保証会社が本条により求償権を行使する場には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
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Samples: 保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
((1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通 知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
((2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
((3) 担保物件が滅失したとき。) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
((4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
((5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
((6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。) 第 9 条に該当することが判明したとき
((7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。) その他保証会社において、私に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
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Samples: 金銭消費貸借契約
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたとき、任意整理または法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、もしくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。信用金庫または保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。信用金庫または保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 9 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が信用金庫に通知しても異議はありません。
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Samples: 保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第4条第1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第10条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったときその他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき3. 私は、第1項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意書
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 10 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
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Samples: 保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、オリコは求償権を事前に行使できるものとします。
((1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき。
((2) ) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
((3) ) 担保物件が滅失したとき。
((4) ) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
((5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき) 銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
((6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき) 第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し たとき。
((7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき) オリコに対する住所変更の届出を怠る等私又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8) (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします2. 私は、オリコが前項により求償権を事前に行使する場には、民法第 461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場も同様とします。
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Samples: クレジットカードdc会員規約
求償権の事前行使. 1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 担保物件が滅失したとき。被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。第 9 条に該当することが判明したとき
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。その他保証会社において、私に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
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Samples: 保証委託契約