求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 (1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。 (2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。 (3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。 (4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。 (5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。 (6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7) 第 10 条に該当することが判明したとき。 (8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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Samples: 残価設定型オートローン取引規定, Loan Agreement, Loan Agreement
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条よる代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等照らして十分な供託又は担保の提供をした場合は、この限りではないものとします。
(1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき金融機関対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき保証会社対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 第 10 条に該当することが判明したとき第10 条該当することが判明したとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来 したとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 第 10 条に該当することが判明したとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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Samples: 保証委託約款
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 第 10 条に該当することが判明したとき第10条に該当することが判明したとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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Samples: Loan Agreement
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第5条の代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします
(1) 甲に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(12) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(23) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき仮差押・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(55) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(66) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき乙に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(77) 第 10 条に該当することが判明したとき第10条に該当することが判明したとき。
(8) 8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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Samples: リフォームローン取引規定
求償権の事前行使. 私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。 ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1) 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2) 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3) 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 第 10 条に該当することが判明したとき第9条に該当することが判明したとき。
(8) その他債権保全のため必要と認められたとき。
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Samples: 保証委託約款