Common use of 求償権の事前行使 Clause in Contracts

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 相続が開始されたとき。 (4) 担保物件が滅失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 但馬銀行カードローン契約手続き, Loan Agreement

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、ただちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私はただちにこれを支払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき手形交換所の取引停止処分があったとき。 (3) 相続が開始されたとき担保物件が滅失したとき。 (4) 担保物件が滅失したときその他、被保証債務について期限の利益を喪失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき契約規定第 31 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当し、も しくは同第 2 項のいずれかに該当する行為をし、または私が同第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したときその他債権保全のため必要と認められたとき(7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき2. 乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 目的別ローン〈カード型〉契約, 目的別ローン〈カード型〉契約

求償権の事前行使. 1. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 相続が開始されたとき。 (4) 担保物件が滅失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします2. 乙が本条により求償権を行使する場 には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場 も同様とします

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Samples: Loan Agreement

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき手形交換所の取引停止処分があったとき。 (3) 相続が開始されたとき相続の開始があったとき。 (4) 担保物件が滅失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったときその他債権保全のため必要と認められたとき2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。 担保がある場合も同様とします

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Samples: スルガ銀行カードローン契約

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私または前条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。 (1仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 相続が開始されたとき。 (4) 担保物件が滅失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。 (8乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき乙に対する住所変更の届出を怠る等、私または保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私または保証人の所在が不明となったとき2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします(9) スルガ・フリーローン取引規定第13条(反社会的勢力の排除)(1)のいずれかに該当し、もしくは同(2)のいずれかに該当する行為をし、または私が同(1)の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 保証委託契約

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴社は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産・再生手続開始等申立の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。 (2振出した手形、小切手が不渡りとなったとき提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3相続が開始されたとき相続の開始があったとき。 (4担保物件が滅失したとき担保物件が減失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したときみちのく銀行、貴社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7債権保全その他乙において必要と認めたとき貴社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、貴社において私の所在が不明となったとき(8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき2. 貴社が前項により求償権を行使する場合には、民法46 1条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 保証委託約款

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続に入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき手形交換所の取引停止処分があったとき。 (3) 相続が開始されたとき相続の開始があったとき。 (4) 担保物件が滅失したとき担保物件が減失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったときその他債権保全のため必要と認められたとき2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします(9) 自動貸越サービス取引規定第24条(反社会的勢力の排除)(1)のいずれかに該当し、もしくは同(2)のいずれかに該当する行為をし、または本人が同(1)の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき 2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 自動貸越サービス保証委託約款

求償権の事前行使. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をする ことなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立 てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生 手続、会社更生手続、特別清算手続、破産手続の申立てがあったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき振出した手形、小切手が不渡となったとき。 (3) 相続が開始されたとき担保物件が滅失したとき。 (4) 担保物件が滅失したとき被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明となったとき (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: 保証委託約款

求償権の事前行使. 1. 1. 私又は第2条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第5条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、又は清算の手続に入ったとき。 (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 相続が開始されたとき。 (4) 担保物件が滅失したとき。 (5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (6) 甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。 (8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私又は保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私又は保証人の所在が不明となったとき。 2. 2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

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Samples: Loan Agreement