決済の方法. 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。
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決済の方法. 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない項に規定する口座間送金決 済によりしなければならない。
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決済の方法. 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第 62 条第 1 項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第 2 項に規定する口座間送金決済によりしなければならない債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第62条第1項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第2項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。
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