決議の方法. 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
決議の方法. 取締役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる取締役の過半数の出席により、その出席取締役の過半数をもってこれを行う。
決議の方法. 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総幹事会員の議決権の過半数を有する幹事会員が出席し、出席した当該幹事会員の議決権の過半数をもって行う。 (社員総会の決議の省略)
決議の方法. 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもってこれを行う。
決議の方法. 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行う。 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該 株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
決議の方法. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
決議の方法. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の方法. 総代会の決議は、法律または本定款に別段の定めがある場合のほか、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の過半数により決する。
決議の方法. 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
決議の方法. 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。